相続登記
相続登記の必要性
相続登記とは、不動産の所有者が死亡した場合に、その登記上の名義人を亡くなった方から相続人の方へ変更する手続です。相続人はこの相続登記を行うことで、亡くなった方から不動産についての権利を引継いだことを、第三者に対して主張できるようになります。
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化され、相続によって不動産を取得した相続人は、その不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないこととなりました。正当な理由なくこの義務に違反した場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
また、相続登記を申請せずに長期間が経過してしまうと、後からより複雑な手続が必要となったり、相続人間でのトラブルになったりと、様々な問題が発生する可能性があります。後々のトラブルを避けるためにも、早い段階で相続登記の申請をされることをお勧めいたします。
相続登記手続の手順
1.相続関係の調査・確定
不動産の名義人が亡くなり相続が発生した場合、まずは戸籍を収集して亡くなった方の相続関係を調査します。基本的には亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と相続人の方の戸籍が必要となります。調査の結果、相続人がすでに亡くなっていることが判明した場合には、更にその方の相続関係についても調査する必要があります。
なお、亡くなった方が不動産の相続について有効な遺言書が作成され、不動産を相続する方が指定されている場合には、遺言書の内容が優先されるため、細かな相続関係の調査は必要がありません。
2.遺産分割協議
相続関係を調査し相続人が誰であるのか確定したら、その相続人の間で相続した財産をどのようにわけるか話し合いを行います。法律上は各相続人が相続する割合が定められていますが、全員が合意をすればどのように分けても構いません。そして、話し合いがまとまったら、その内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。不動産の相続登記を申請する際には、相続人全員が実印を押した遺産分割協議書と各相続人の印鑑証明書が必要となります。
なお、相続人の間で話し合っても折り合いがつかない場合には、裁判所に遺産分割調停を申立て、最終的には裁判所に判断してもらうこともあります。
3.必要書類の収集
だれが不動産を相続するか決定したら、相続登記を申請するために必要な書類を収集します。相続関係の調査の際に収集した戸籍や話し合いの際に作成した遺産分割協議書のほか、不動産を相続される方の住民票など様々な書類が必要となります。
4.相続登記の申請
必要な書類が揃ったら、相続登記の申請書を作成して法務局へ申請を行います。登記を申請する際には登録免許税を納めなければならず、登録免許税の額は相続する不動産の固定資産評価額に一定の税率を乗じて算出されます。
申請後、法務局で提出した書類の確認が行われ、数日で登記が完了します。

