会社設立

会社の種類

 会社法上、設立することができる会社の形態は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類に分類されます。有限会社と呼ばれる会社もありますが、これは平成18年の会社法施行によって廃止されており、現在は新設することができません。
 会社の種類ごとに、経営権の所在や出資者の責任、設立手続にかかる費用等が異なりますので、会社の設立にあたっては、まずどの種類の会社を設立するのかを決定する必要があります。

 

株式会社の設立手続

1.会社概要の決定

まずは、これから設立する会社についての基本事項を決定します。

①商号

株式会社は商号中に必ず「株式会社」の文字を使用しなければいけません。
その他、使用できる文字や記号についても法律で規定されています。
また、同一商号・同一本店の会社が既に存在する場合には登記をすることができないため、商号の決定の際にはそのような会社が存在しないか調査が必要です。

②事業目的

会社がどのような事業を行うかを決定します。
行政庁の許認可が必要な事業を行う場合、対象の事業が定款の事業目的中に記載されていることが許認可要件の一つとなっていることがほとんどなので、その様な場合には事前に定款にどのような事業目的の記載が必要なのか確認が必要です。

③本店所在地

会社の住所を決定します。
自宅を本店とすることもできます。

④発行可能株式総数

会社が発行できる株式の総数(株式発行可能枠)を決定します。

⑤発行株式数

発行可能株式総数の範囲内で、設立時に何株の株式を発行するかを決定します。

⑥資本金の額

基本的には出資金の合計額が資本金の額となります。

⑦設置機関

会社の規模にもよりますが、株主総会取締役は最低限設置する必要があります。
その他の機関の設置の有無や役員の人数、任期等についても決定する必要があります。

⑧設立時役員

発起人が役員となることもできますし、それ以外の第三者を役員とすることもできます。

⑨発起人

会社の設立手続を行う人を発起人といい、会社設立後は株主となります。
誰が発起人となり、何株の株式を引受けていくら出資するかを決定します。

⑩会社設立日

法務局へ会社設立登記を申請した日が会社の設立日となります。

2.会社実印の作成

商号が決定したら代表者届出印(会社実印)を作成します。
会社設立登記の申請の際に使用するので、それまでに完成している必要があります。

3.定款の作成

決定した基本事項を基にして発起人が定款を作成します。

4.定款の認証

作成した定款について、公証人役場で認証を受けます。
通常は、事前に公証人役場に連絡をして定款の内容を確認してもらった上で、問題がなければ日時を指定して公証人と面談を行い、認証を受けます。

①公証人役場の管轄

公証人役場は全国各地にありますが、定款の認証は、会社の本店所在地を管轄する法務局の所属公証人のいる役場で受けなければいけません。

②紙定款の認証

認証を受ける定款を書面で作成(紙定款)した場合、作成した定款に発起人全員が実印で押印し、印鑑証明書と共に公証人役場へ持参します。
一般的には同じ内容の定款を3通持参し、認証後1通は役場で保存され、残りの2通が会社保存用原本及び手続用謄本として返還されます。
役場で保存される紙定款には4万円分の収入印紙を貼付しなければならず、この分電子定款より手続費用が高くなります。

③電子定款の認証

認証を受ける定款を電子データで作成(電子定款)した場合、作成した定款のデータに発起人全員が電子署名をした上で、法務省のオンライン申請システムを通じてデータを公証人へ送信します。
その後、公証人役場へ出向いて、もしくはウェブを通じて公証人と面談を行い、認証を受けます。

5.出資金の払込み

発起人の代表者の預金口座へ出資金の払込みを行います。

6.登記申請書類の作成

法務局へ提出する登記申請書と各種添付書類を作成します。

7.登記の申請

法務局へ会社設立登記を申請します。
法務局への登記申請日が会社の設立日となります。

8.登記の完了

登記の申請後、数日で登記が完了します。
登記が完了したら会社の登記事項証明書が取得できるようになります。
また、印鑑カードの発行を申請して、会社実印の印鑑証明書も取得できるようになります。