成年後見
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症や知的障害などの理由で判断能力が不十分な方々を保護し支援するための制度です。
判断能力が不十分になってくると、預貯金や毎月の定期的な収入・支出の管理を自ら行うことが難しくなったり、場合によっては悪徳商法の被害に遭うなどの危険性もあります。
そこで、成年後見制度のもと、本人の判断能力の程度に応じて一定の権限を与えられた後見人等が、財産管理や医療・介護契約などの法律行為についてその方のサーポトを行います。
この成年後見制度は、後見人等を家庭裁判所が選ぶか、自分で選ぶかによって、さらに「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つに分けられます。
法定後見制度
本人の判断能力が不十分であると認められる段階で、配偶者や親族が家庭裁判所に申立を行い、家庭裁判所が後見人等を選任する制度が法定後見制度と呼ばれるものです。身近な親族からの申立が難しい場合には市区町村長から申立てることもできます。
この法定後見制度については、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の三つの制度が定められています。
1.後見制度について
本人の判断能力がまったく無く、一人では日常生活すら困難であるような場合に利用されるのが後見制度です。後見開始の申立が行われ、家庭裁判所が本人の判断能力が後見制度を利用するのに相当であると判断した場合には、成年後見人が選任されます。
成年後見人には、本人に代わって財産に関する法律行為を行う権限(代理権)が与えられます。また、日用品の購入など日常生活に必要なものを除いて、本人が単独で行った法律行為を後から取消す権限(取消権)も与えられます。この取消権があることで、本人が悪徳商法の被害に遭うなどして不利な契約を結んでしまった場合にも、その契約を取消して本人の利益を守ることができます。
なお、後見が開始した場合には、会社役員や特定の職業に就けないなどの資格制限があります。
2.保佐制度について
本人の判断能力が著しく不十分であり、日常的な買い物程度であれば一人で行えるが、お金の貸し借りや高額な財産の売買など重要な法律行為については援助が必要である場合に利用されるのが保佐制度です。保佐開始の申立が行われ、家庭裁判所が本人の判断能力が保佐制度を利用するのに相当であると判断した場合には、保佐人が選任されます。
保佐が開始すると、本人は保佐人の同意がないと一定の重要な法律行為を行うことができなくなります(同意権)。なお、同意が必要な法律行為の内容については民法で定められています。もし、保佐人の同意なく、本人だけで該当する法律行為を行ったとしても、後から取消すことができます。
保佐人は基本的には本人に代わって法律行為を行うことはしませんが、本人の同意の上、家庭裁判所に申立を行えば、特定の法律行為について本人を代理することも可能となります。
なお、保佐の場合にも、会社役員や特定の職業に就けないなどの資格制限があります。
3.補助制度について
程度は軽いものの、本人の判断能力が不十分であるために、特定の重要な法律行為を一人で行えるか不安がある様な場合に利用されるのが補助制度です。補助開始の申立が行われ、家庭裁判所が本人の判断能力が補助制度を利用するのに相当であると判断した場合には、補助人が選任されます。
補助制度を利用する場合には、あらかじめ補助人に代理してもらいたい法律行為や補助人の同意を必要とする法律行為を指定して申立を行い、補助人には家庭裁判所が指定した一定の範囲の法律行為についてのみ代理や同意の権限が与えられます。
なお、補助の場合には後見や保佐のような資格の制限はありません。
4.後見人等候補者について
各制度において本人を支援する後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)について適任者がいれば、その人を候補者として指定して家庭裁判所へ申立てることもできます。しかし、候補者を指定した場合でも、最終的には裁判所が判断を下すため、候補者以外の人が後見人等として選任される場合もあります。
また、適任者がいない場合には候補者を指定せずに申立を行うこともできます。
候補者を指定しなかった場合、もしくは指定していても裁判所が別の後見人等を選ぶべきと判断した場合には、弁護士や司法書士などの専門職の中から裁判所が適任者を選任します。
任意後見制度
判断能力が不十分な段階で裁判所の審判に基づき後見人等を選任する法定後見制度に対して、 まだ判断能力が十分にある段階で、将来判断能力が低下した場合にそなえて、自ら後見人を選ぶのが任意後見制度です。
任意後見制度を利用する場合、後見人を任せるにあたり信頼できる相手を自ら選び、あらかじめその相手との間で委任契約(任意後見契約)を結びます。この契約については、公証役場で公正証書を作成することが方式として定められています。契約の中では、後見人にどのような行為を代理してもらうかや後見人の報酬などについて定めておきます。
後に、本人の判断能力が不十分な状態になった場合には、後見人が任意後見契約に従い、本人を代理して財産管理や介護契約などの法律行為を行うこととなります。
なお、任意後見制度においては、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、後見人の事務処理が適正に行われているかをチェックするよう定められています。そのため、任意後見契約が有効となり、後見人が契約に定められた法律行為を行えるのは、任意後見監督人が選任された後からとなります。

