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様々な解決方法があります
借金返済やクレジットカードの支払いができずにお悩みの場合、その解決のためにはいくつかの方法があります。その代表的なものが、任意整理、自己破産、個人再生の手続きです。
当事務所では、依頼者の方の生活状況や財産状況をうかがった上で、各手続きを利用した場合のメリット・デメリットについてご説明させていただき、問題解決のお手伝いをいたします。
なお、各手続についての概要は以下の通りです。
任意整理
任意整理とは、裁判上の手続きを利用せず、債権者(借入先業者など)との間で、支払の分割回数や利息について裁判外での交渉を行う方法です。
手続の大まかな流れとしては、まず、債権者に対してこれまでの借入と返済の取引履歴の開示を請求します。そして、開示された取引履歴から、貸付利率は適正であったか再計算を行い、適正な利率で計算をしなおしても債務が残るのであれば、分割での返済を提案し交渉を行います。なお、利息の再計算の結果、債務が残るどころか、多く返済しすぎている(過払金の発生)ことが判明することもあり、その場合には払いすぎた金額の返還を請求します。
任意整理を行うメリットの一つは、裁判上の手続と異なり、債権者の中でも特定の相手のみを選択して交渉を行うことができる点です。自己破産などの裁判上の手続きを利用した場合、全ての債権者を裁判所へ申告して手続きを行わなければなりません。お金を借りていれば相手が友人や親戚であっても債権者として申告しなければなりませんし、保証人がついている債務について手続を行えば保証人に請求がされることになります。その点、任意整理であれば、債権者の中から特定の相手だけを選んで、交渉を行うことができます。
任意整理を行うデメリットは、交渉に応じるかどうかはあくまでも債権者の任意であるという点です。そのため、最低限相手が納得する条件(返済回数や返済金額など)を提示できなければ、交渉がまとまらない可能性があり、その場合には任意整理以外の解決方法を選択することとなります。
自己破産
自己破産とは、裁判所へ申立を行い、債務の支払義務を免除してもらう手続です。
裁判所へ申立を行う際には、負債総額や収入状況、財産状況、借金をした事情などを記載した申立書を裁判所へ提出します。以降の手続の流れは事案により異なりますが、裁判所は必要な場合には本人に事情聴取を行うなどして、申立書の記載内容について検討し、債務の支払義務を免除してよいかどうか判断します。判断の基準となるのは、財産状況や収入状況などを考慮して本当に支払うことができない状態にあるかどうか、そして、負債を抱えてしまった原因が免責不許可事由(法律で支払義務を免除すべきでないと定められている事由)に該当しないかという点です。
自己破産を行うメリットは、もちろん借金の支払義務がなくなることです。
自己破産を行うデメリットは、不動産や自動車、預貯金などの財産のうち価値があると認められるものについては、最低限生活に必要なものを除いて換金され債権者に配当されることになるため、手放さなければならないという点です。また、官報(政府の発行する新聞のようなもの)に破産者の情報が掲載されたり、保険業や警備業など特定の職業において就業資格が制限されたりします。なお、自己破産をすると選挙権を失う、戸籍に破産したことが記載されるなどの噂を耳にすることがありますが、そのようなことはありません。
個人再生
個人再生とは、債務の総額を法律に定められた割合で減額し、減額した債務額を裁判所の認めた計画に従って3年~5年の期間で分割して支払う裁判上の手続です。計画通りに支払うことができれば、減額された残りの債務については支払義務が免除されます。
個人再生を行うメリットは、住宅を所有している場合にそれを手放すことなく債務整理手続が行えることです。個人再生の手続を行う場合には、住宅ローンについては減額の対象から除外してこれまで通りの支払を継続し、その他の債務については減額したものを分割で支払うという内容の返済計画を立てることが法律で認められています。こうすることで、住宅ローンの債権者から住宅を処分されることを防ぎ、住宅を維持しながら債務整理を行うことができます。また、個人再生には自己破産の場合のように職業の資格制限や免責不許可事由がないため、これらが原因で自己破産を選択することが困難な場合には個人再生手続が有効です。
個人再生を行うデメリットは、減額されるとはいえ返済の負担があるという点です。それまでより負担は少なくなるとしても、返済期間中は収入の中から一定の金額を返済に充てなければならないことに変わりはありません。加えて、住宅ローンの支払も継続するとなれば、それ相応の収入がなければ支払いを続けていくことは難しくなります。そのため、裁判所も最初の段階で、返済していけるだけの継続的収入の見込みがあるかどうかを十分に検討し、見込がないと判断されれば個人再生による手続は認められません。また、任意整理や自己破産に比べて手続に時間や費用がかかることも個人再生のデメリットであるといえます。

