取扱業務
不動産登記
土地や建物についての、相続や売買による所有権の移転をはじめ、抵当権の設定・抹消等、不動産登記の申請を行います。
これらの登記の申請は義務ではありませんが、不動産についての自分の権利 (その不動産を所有している・担保に取っている等々)を第三者に主張するためには登記をする必要があると法律で定められています。
後々のトラブルを避けるためにも不動産登記を済ませておくことをお勧めします。
このような場合に登記の申請を行います・・・
不動産の持ち主が亡くなられた場合
不動産を売却・贈与する場合
金銭の貸し借りに伴い、不動産を担保にする場合
住宅ローンの完済等により担保の必要がなくなった場合
商業登記
会社の設立時や役員・組織の変更があった場合等、商業登記の申請を行います。
商業登記の場合は、不動産登記と異なり、期限内に申請することが義務付けられているものが多いため、 確実に申請を行う必要があります。
このような場合に登記の申請を行います・・・
新しく会社を設立する場合
会社の役員・組織を変更する場合
会社の本店を移転する場合
新しく支店を設置する場合
債務整理
借金や住宅ローンの返済、クレジットカードの支払いが出来ずにお困りの方の債務整理手続きを行います。
債務整理には任意整理、自己破産、個人再生などいくつかの方法があります。それぞれに、メリット・デメリットがありますので、依頼者の方の収入状況や生活状況をうかがい、その方に適した方法により債務整理を行います。
成年後見
裁判所に提出する後見等開始申立書の作成や、将来に備えて自ら後見人を選任したい方のための任意後見契約書の作成を行います。
※以上に掲載しておりますのは、取扱業務の一部です。掲載のない事項につきましても、お気軽にお問い合わせください。

